目次
船舶の大気汚染防止規制に係る改正法令の要旨
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)
大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示(平成十七年二月一日国土交通省告示第百二十号)
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第一条の二第三号の用途を定める告示(平成十七年二月一日国土交通省告示第百二十一号)
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書
窒素酸化物に関する技術規則(仮訳)
船上NOx確認手続ガイドライン—直接計測とモニタリング方法(第49回海洋環境保護委員会決議103)(仮訳)